【全国対応】不動産所有者の住所・氏名変更登記義務化と効果的な対応策
不動産所有者の住所・氏名変更登記が義務化されます(2026(令和8)年4月1日~)
2026(令和8)年4月1日から不動産所有者の住所・氏名変更登記が義務化されます。
これまで任意だった住所・氏名の変更登記が法律で義務付けられ、変更から2年以内に手続きを行わなければ、5万円以下の過料が科されるおそれがあります。
重要: 義務化以前(2026年4月1日より前)に住所・氏名を変更された方も、変更登記の申請が必要になります。
自分には関係ある?
全ての不動産所有者(所有権登記名義人)に適用がありますが、以下に該当する方は特に注意が必要です。
- 複数の不動産を所有している方
- 転勤などで引越しが多い方
- ご高齢で将来の住み替えの可能性がある方
- 相続などで不動産を引き継いだが、手続に不慣れな方
なぜ「義務化」されるのか?
登記簿上の情報が更新されていないことで、所有者が不明な不動産が全国で増加し、社会問題となっているためです。適切な不動産管理と活用を促進するため、制度が見直されました。
対応方法は2つあります(従来通りの変更手続/検索用情報申出)
【方法1】従来通りの変更登記手続
住所・氏名が変わるたびに、その都度変更登記を申請する方法です。

費用例(戸建住宅:土地1筆+建物1筆の場合)
- 司法書士報酬:12,100円(11,000円+不動産数加算1,100円)
- 登録免許税:2,000円(1筆につき1,000円)
- 合計:14,100円
【方法2】検索用情報申出(新制度)
一度申出をすれば、今後の住所・氏名変更時に法務局が登記を更新してくれる制度です。
本日現在、既に申出手続は可能です(登記更新は2026年4月1日から)。
仕組み
法務局が住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)から住所・氏名の変更を確認した際に、登記名義人にメール(または郵送)で確認を取った上で職権により登記を更新します。

費用(当事務所にご依頼いただく場合)
- 司法書士報酬:22,000円(5筆まで、以降1筆ごとに1,100円加算)
- 登録免許税:なし
申出に必要な情報
- 氏名・ふりがな
- 住所・生年月日
- メールアドレス(ない方も申出可能です。詳細は下記の「よくある質問」をご覧ください。)
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
注意点
不動産所有者の申出は義務ではなく、随時行うことができます。
検索用申出をしていても住所・氏名変更登記が必要となる場合があります。
例:売却時や担保設定の際に登記簿上の住所が現住所と異なる場合
今後相続や売買で新たに不動産を取得される方は、登記申請時に検索用情報申出が必須となります。ただ、登記申請と同時に申出手続がされますので、通常はあまり意識する必要はないでしょう。

2025(令和7)年4月21日から運用が開始された制度であり、今後制度内容が変更になる可能性もあります。
どちらを選ぶべき?
「検索用情報申出」によりコスト削減ができるケース
ケース1 複数不動産を所有している方
例:アパート10棟保有(不動産個数20個)
検索用情報申出をする場合 | 従来の変更登記 |
---|---|
38,500円 内訳 登録免許税 0円 司法書士報酬 38,500円 | 【住所または氏名の変更があった場合】 51,900円 内訳 登録免許税 20,000円 司法書士報酬 31,900円 |
差額13,400円 住所、氏名変更が2回以上あればさらにお得になります |
ケース2 転勤などで引越しが多い方
例:戸建1棟(土地・建物)保有、引っ越し2回
検索用情報申出をする場合 | 従来の変更登記 |
---|---|
22,000円 内訳 登録免許税 0円 司法書士報酬 22,000円 | 【住所変更が2回あった場合】 28,200円 内訳 登録免許税 4,000円 司法書士報酬 24,200円 |
差額6,200円 住所、氏名変更が3回以上あればさらにお得になります |
従来の変更登記での対応が考えられるケース
不動産の数が多くなく、今後の住所・氏名変更が想定されない、あるいは1回程度であれば従来の変更登記の方がコストを抑えられます。



ただ、「検索用情報申出」をすることで、変更があったときの手続の漏れや、それによる過料のリスクを避けることができます。
したがって、今後の安心材料として申出をしておくことも考えられます。
よくあるご質問
Q. いつまでに手続きすればよいですか?
A. 検索用情報申出には期限はありませんが、住所・氏名変更から2年以内に何らかの対応(変更登記または申出)が必要です。
Q. 「検索用情報申出」に、メールアドレスは必須ですか?
A. 必須ではありません。法務局からの確認は、メールアドレスを申し出た場合はメールで、申し出ない場合は郵送で行われます。メールアドレスを申し出る場合は、必ず本人のものである必要があります。
Q. 「検索用情報申出」のメリットと注意点を教えてください。
A. 下記のとおりとなります。
- メリット: 今後の住所氏名変更登記が原則不要、登録免許税不要、手続きの手間の削減
- 注意点: 申出時の費用、メールアドレス変更時は法務局への連絡が必要、売買などのタイミングによっては住所氏名変更登記が必要な場合あり、新制度のため改定の可能性あり
加勢司法書士事務所の料金
住所・氏名変更登記
- 司法書士報酬:11,000円(税込)+ 1筆増加ごとに1,100円
- 登録免許税:1筆につき1,000円
※複数回転居、転居時期が古い場合は別途お見積り
検索用情報申出
- 司法書士報酬:22,000円(税込・5筆まで)+ 1筆増加ごとに1,100円
- 登録免許税:なし
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