「NDAってとりあえずひな形を使えばいいよね」…そう思っていませんか?
新しいビジネスパートナーとの協議、業務委託先との契約、M&Aの事前交渉など、NDA(秘密保持契約)を締結する場面は会社を運営していると意外と頻繁に出てきます。
そして、「相手から送られてきたものにそのまま署名している」「とりあえずネットで拾ったひな形を使っている」という対応もよくみられます。
ただ、その内容によっては会社に大きなリスクをもたらすことがあります。
この記事では、元法務部員・司法書士の視点から、NDA締結前に確認すべき重要ポイントを解説します。
そもそもNDAとは?
NDA(Non-Disclosure Agreement)とは、秘密保持契約のことです。当事者間でやり取りする情報を第三者に漏らさないよう、情報受領側が秘密保持義務を負う契約になります。
例えば以下のような場面でよく使われます。
- 新規取引の開始前に、自社の製品情報や顧客リストを開示するとき
- システム開発や業務委託で、社内の業務フローや個人情報を共有するとき
- 資本提携やM&Aの検討段階で、財務情報を開示するとき
「情報を守るための契約」というイメージが強いですが、実際には「どの情報を」「いつまで」「どの範囲で」守るのかを細かく定める必要があります。この設計を誤ると、守りたい情報が守られなかったり、逆に自社が不必要に縛られたりする場合があります。
確認ポイント① 自分は「開示する側」か「受け取る側」か
NDAを検討するうえで、最初に整理しておきたいのが「自分がどちらの立場か」という点です。これによって、契約の構造や注意すべきポイントが変わってきます。
一方的開示(片務)か、双方向(双務)か
NDAには大きく2つの形があります。
- 片務NDA:一方だけが情報を開示し、他方だけが秘密保持義務を負う
- 双務NDA:双方が情報を開示し合い、互いに秘密保持義務を負う
自社が情報を開示するだけで、相手から機密情報を受け取る予定がないなら、わざわざ双務にする必要はありません。
相手から「お互いに守りましょう」という形のNDAを提示されたとき、実態として自社だけが情報を出す関係であれば、片務で足りる場合が多いです。
逆に、自社が情報を受け取る立場のときは、義務の内容が適切かどうかがより重要になります。課される義務が自社の実態に合っているか、不合理な制約が含まれていないかを慎重に確認しましょう。
開示する情報の重要度も考慮する
開示する情報の性質によっても、NDAの設計は変わります。
たとえば、まだ世に出ていない製品の技術情報や、顧客リストのような競争優位性の核心にある情報であれば、厳格な定義と長い保持期間が必要です。一方で、一般的なビジネス情報のやり取りであれば、過度に重い内容にする必要はありません。
情報の重要度に応じて「どこまで守ればよいか」を設計することが、実務的なNDAのポイントです。
確認ポイント② 「秘密情報」の定義が広すぎないか、狭すぎないか
NDAの中で最も重要なのが、「何が秘密情報にあたるか」の定義です。
広すぎる定義のリスク
相手方から提示されるNDAには、次のような定義が入っていることがあります。
「本契約において秘密情報とは、開示者が開示するすべての情報をいう」
これは一見シンプルですが、非常に広い定義です。打ち合わせの雑談で出た話題全般が「秘密情報」になりかねません。後から「あの話は秘密情報だった」としてクレームを受け、トラブルになるおそれがあります。
狭すぎる定義のリスク
反対に、特に自社がNDAを提示する立場のときは、定義が狭すぎると守りたい情報が保護されません。
「書面で秘密と明記したものに限る」という定義はよく使われますが、口頭やメールでやり取りすることが多い実務では不十分なケースもあります。
実務的な対処法
秘密情報の定義には、以下の要素を盛り込み、範囲を明確にすることが推奨されます。
- 開示の媒体(書面・口頭・電磁的方法)を広めに取る
- 「一般に公開されている情報」「独自に開発した情報」などの除外事由を明記する
- 口頭で開示した場合は、一定期間内に書面確認するなどの手順を入れる
参考)個人情報が含まれる場合の注意
なお、秘密情報の中に個人情報が含まれる場合は、NDAの定義や期間の設計とは別に、個人情報保護法の遵守が必要です。
個人情報は「秘密情報かどうか」にかかわらず法律上の保護対象であり、利用目的・管理方法・第三者提供のいずれも同法に従う必要があります。
また、秘密保持期間についても、NDAで定める期間より個人情報保護法の要請が優先されます。
「NDAを結んでいるから大丈夫」ではなく、個人情報については法律上の義務が別途存在することを必ず認識しておきましょう。
※なお、個人情報が含まれる契約書の注意点については別途解説予定です。
確認ポイント③ 秘密保持の「期間」は情報の性質に合っているか
NDAには「いつまで秘密を守るのか」という期間の定めが必要です。
ここで重要なのは、情報が時間の経過によって陳腐化するかどうかという視点です。
情報の陳腐化と期間設定
技術情報や製品仕様は、数年で時代遅れになることも珍しくありません。そのような情報に対して「無期限」の秘密保持を課しても、実態に合わないうえ、情報受領側にとって過度な負担になりかねません。
一方で、顧客リストや財務情報のように、時間が経っても価値が失われにくい情報については、長めの期間設定が合理的です。
情報の性質ごとの目安は次のとおりです。
- 技術情報・製品仕様 → 陳腐化が早ければ2〜3年、コア技術なら5年程度
- 顧客情報・営業情報 → 3〜5年程度
- M&A関連の財務情報 → 案件終了後5年以上が望ましいことも
「契約有効期間」と「秘密保持期間」は別物
また、NDAには「契約の有効期間」と「秘密保持期間」の2つが存在します。
契約終了後も秘密保持義務が続く期間を別途定めるのが一般的です。
すなわち「契約が終わったからもう秘密保持義務がない」とはならない、ということになります。
確認ポイント④ 「目的外使用の禁止」と情報の取り扱い範囲
秘密情報を「漏らさない」だけでなく、「契約の目的以外に使わない」という縛りも重要です。
開示目的・情報利用目的の明確化
NDAには「開示目的・情報利用目的」を明記する条項が入るのが一般的です。
この目的が曖昧だと、相手が情報を別のビジネスや競合との交渉に活用するリスクがあります。開示目的・情報利用目的はできるだけ具体的に書くことが重要になります。
社内・外部専門家への共有範囲
「秘密情報を第三者に開示してはならない」という条項は標準的ですが、社内の関係者や外部の顧問弁護士・会計士への共有はどこまで認められるかも確認が必要です。
「業務上必要な役員・従業員に限り開示できる」「同等の守秘義務を負わせる」といった文言が入っているかチェックしましょう。
また、外部専門家への開示を広く認めると結局範囲が制限されなくなってしまうので、認めるとしても「法律上の秘密保持義務を負う専門家」に限定するのがよいでしょう。
よくある誤解:法令に基づく開示請求があっても「秘密情報」でなくなるわけではない
NDAには「法令や裁判所の命令に基づく開示は例外とする」という条項が入ることがよくあります。この条項は必要なものですが、一点誤解されがちな点があります。
法令に基づく開示請求があった場合でも、その情報が「秘密情報でなくなる」わけではありません。
あくまで「やむを得ない開示が許容される」というだけであり、情報の性質は変わりません。開示した後も、その情報は引き続き秘密情報として取り扱われるべきものです。
なお、開示請求への対応が必要になった場合は、相手方への速やかな通知や、開示範囲を必要最小限にとどめる努力義務を定めておくのが適切です。
補足 NDAに「反社条項」は必須
見落とされがちですが、実は重要なのが反社会的勢力の排除条項(反社条項)です。
NDAは多くの場合、今後の取引関係の入口となる契約です。この段階で相手方が反社会的勢力でないことを確認し、万一そうであった場合に契約を解除できる条項を入れておくことは、コンプライアンス上の基本です。
取引基本契約や業務委託契約には当然のように入っている反社条項ですが、NDAのひな形の中にはこの条項が入っていないものも見受けられます。最初の接点となる契約だからこそ、しっかり入れておきましょう。
まとめ
NDA締結前に確認すべきポイントをまとめると、下記の通りとなります。
- 立場の確認:自社が開示側か受取側か、片務か双務かを整理する
- 秘密情報の定義:広すぎず・狭すぎず、実態に合った定義になっているか
- 秘密保持期間:情報の陳腐化スピードに合わせた期間になっているか
- 目的外使用の禁止:開示目的が具体的か、共有範囲は適切か
- 法令開示の扱い:開示請求があっても秘密情報の性質は変わらないことを理解する
- 反社条項:取引の入口となる契約として、必ず盛り込む
NDAは「締結すること」ではなく、「自社の情報を適切に守ること」がゴールです。
「うちのNDAひな形は大丈夫だろうか?」「交渉相手からNDAひな形が提示されたが、このまま結んで大丈夫か?」という方はぜひ一度ご相談ください。
なお、相手方から「当社のひな形は修正不可」と言われるケースもあります。その場合であっても単にそのまま締結するのではなく、リスクの内容を正確に把握したうえで、許容できるかどうかを判断することが重要です。こうした判断のサポートも、当事務所にお気軽にご相談ください。
加勢司法書士事務所では、月額15,000円(税別)からの顧問契約と、スポット契約(20,000円/1時間・税別)にて、NDAを含む契約書レビュー・法務相談に対応しております。全国対応・オンライン可。まずはお気軽にお問い合わせください。


